平成29年分 平成30年分に引き続き、令和元年分確定申告の医療費控除について税務署に問い合わせてみました

平成30年分確定申告の医療費控除について税務署に問い合わせてみました

はる坊です。
毎年恒例の確定申告の季節がもうすぐやってきます。

経過処置として、あと2年間は「医療費の領収書」を確定申告書類とともに税務署に提出してOKです

平成29年分から私たちに一番身近な部分で変わったのは、医療費控除の取扱いでしょう。
セルフメディケーション制度の導入もさることながら、「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となったこと。
そして、「医療費控除の明細書」の提出が必要となったこと。

それにともなって、「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要ができたこと。

しかし、5年間も「医療費の領収書」を自宅等で保存するのは、
不安を感じます。

そこで税務署に電話で問い合わせてみました。

税務署の回答。

「経過処置として、あと2年間は「医療費の領収書」を確定申告書類とともに税務署に提出してもらってかまわない」

つまり、
2018年分 平成30年分
2019年分 新元号分
に関しては、これまでどおりの対応をするとのことでした。

わたしは、あと2年間については、これまでどおり、明細書と医療費の領収書を税務署へ提出することにします。

最後まで読んでいただいて、本当にありがとうございました。
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はる坊

40代。ここでは、来て下さった方に少しでも役に立つような情報・楽しんでもらえるような情報をと思い、綴っています。

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