公務員の副業でOKなことNGなこと。そして副業をしているのが周囲にはバレないか?

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はる坊です。
今回は、元市役所職員の立場から、公務員の副業について、お話をさせていただきます。

公務員の副業についての規則

民間では副業解禁がじわじわと広まってきました。
「永続的な雇用を維持できない」と日本を代表する巨大企業のトップが発言したことも、影響を及ぼしているように感じます。

公務員でも地方を中心に副業に関して柔軟な動きがでてきました。

ですが、やはり公務員なので公的な性格を強く持つもの。

街おこしや地域貢献(NPOなどの非営利団体)に関するものが中心になりそうです。

公務員の副業については、国家公務員法と地方公務員法にそれぞれ規則があります。

それぞれをご説明していきます。

国家公務員の場合

国家公務員法 第103条 (私企業からの離脱)

職員は、商業、工場又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第104条 (他の事業又は事務の関与制限)

内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。

地方公務員の場合

地方公務員法 第38条 (営利企業等の従事制限)

1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定める事ができる。

それで、実際に公務員の副業はOKなのか? OKな副業は?

まず、結論から申し上げると、任命権者の許可を得られれば問題ありません。

実際に、私が見聞きしてきた例をご紹介します。

1.大学非常勤講師・・・学芸員など専門職採用の方に多いですね。

2.神職・僧侶・・・檀家をお持ちの住職さんや神主さんが市役所や町役場勤めをされているのは、地方ではよくあります。

3.農業・・・これは慣例的に認められている印象が強いです。特に地方に行けば行くほど。

2.著述業・・・ライトノベルを書いている兼業作家の方はいらっしゃいました。

また、学芸員の方が学術系の出版社の雑誌に寄稿されていたり、本を刊行されていました。

3.コミケ・同人活動・・・確定申告の必要があるなら事前に申請しておくべきでしょう。

ただ、コミケ参加やコミケ準備で、忙しい時期に公務を休むことだけは避けてください。

4.不動産経営・・・国家公務員の場合は人事院の規制によって、年間の賃料収入500万円未満であること。

賃貸マンション・アパートなら5棟10部屋まで、駐車場なら10台未満であることが規定の範囲内になります。

地方公務員の場合は自治体の規定に基づくことになりますので、必ず確認をする必要があります。

但し所有不動産の管理は業者に任せることが絶対条件になります。

なぜ、賃貸マンション・アパートなら5棟10部屋という規制があるかというと、これ以上は、『自営業』と認識されるからです。

全体の奉仕者である公務員が『自営業』を行うのは、お互いに相反する性格を持つことになります。

株式投資やFX投資をしている公務員は意外に多い!

あと、これは副業といえるかどうか分かりませんが、株式投資をしている人は多いです。
FX取引をされている方も多いです。
これはOKです。

「退職金がもらえるとはいえ、勤めているだけではダメだと気付いた」と、

コツコツと投資を続けられ、60歳で定年となったあと、再任用や再就職を望まずに、悠々自適の生活を送られている方も存じ上げていますし、実際に、投資の成績が良い方(上とは別の方です)に、夕飯と呼ぶには豪華な食事をご馳走になったことがあります。
(もっとも、その最中に投資指南術が延々と続いたことのほうを強く記憶していますが)

あと、早期退職優遇制度で退職される方には、「株か何かで儲けたんじゃないか?」という噂が立つこともあります。
皆さん(特に、早期退職をうらやましく思っている方)、想像力が豊かです。

でも、ひょっとしたら、投資でうまくいったケースもあるでしょう。

いかに、退職金に加算があるとはいえ、定年まで働けば月々の給与と夏期と冬期のボーナス(勤勉手当・期末手当)が受け取れる訳ですから)
とにもかくにも、まずは、投資を学びながら実行していくことが大切だと考えます。

年金に縋るだけの老後か、プラスアルファの収入や資産のある老後では、人生の黄昏時が大きく変わってきます。

株式投資を学ぶならファイナンシャルアカデミー



公務員が飲食店を副業としても問題はないのか?

奥様が飲食店を経営されていて、休日に手伝っていた例がありました。

このケースでは、飲食店の営業許可と食品衛生責任者を取っているのが、公務員本人ではなく配偶者であったこと。
公務が休みのとき以外に、お店を本人が手伝っていないことでセーフでした。

公務に支障をきたすものではなく

〝家業の手伝い〟に収まると判断をされるもの

であれば問題視されないと考えられます。

副業としてNGなのは・・・?

公務員の副業としてNGなのは、お金儲けに走ること、公務に影響が出ること、そして、公務員としてふさわしくないと判断された場合でしょう。

隠れて私企業の実質的経営者となる(奥さんを形だけの代表者に据えたりして、一見無関係を装う)のは、完全にNGどころかアウトです。

ネットを始め、新聞やテレビで報道され、処分も長期間の停職処分よりも重い、懲戒免職処分の可能性が非常に高いです。

また、関西のある市役所で、若い女性職員が、あまりに給与が安いのでキャバクラで働いていたのがバレて処分された事例がありました。

2020年まで人事院勧告においては、若年層の月例給(基本給)を主眼においてベースアップがなされましたが、若年層の給与は低いです。大卒ではなく高卒で入ってきたのならなおさらです。

世間にはもっと厳しい状況で日々働き、生活をされている方も多いことは承知の上ですが、実家から通勤しているのではなく、独立して民間の賃貸アパート・マンションでひとり暮らしをしているのであれば、住宅手当を最高額の月額28,000円(この額は自治体によって違います)をもらっていたとしても、家賃や光熱費を支払った残額で生活ができるのか疑問に思える金額です。

それこそ、生活保護受給者のほうが豊かなのではないか、と思えてくるほどです。

これには同情の声もありそうですがアウトです。

また、夜間に居酒屋でバイトしたり、デリヘルの送迎をしていた事例もありましたが、当然アウトです。処分を食らいます。

そういえば、青木雄二の『ナニワ金融道で社会保険事務所(当時)の職員がスナックのママの連帯保証人になり、保険事務所の仕事が終わってからレストランのウエイターのアルバイトをして借金返済に充てる話が出て来ますが、これもアウトですね。

おまけにこの人は、タバコ代ほしさに保険未納者のデータを灰原達之に渡していますから、バレたらもう完全にアウトです。

副業をしていることはバレないか?

まず、許可を取るに当たっては、人事課・職員課に申請書類を提出することになりますが、直属の上司や所属長の承認がいるわけではないので、自分から言い出さない限りはバレません。副業をする本人と人事の担当者だけのやりとりで終わります。

結局のところ、人事・職員担当課が認めてくれるかどうかの話です。

守秘義務がありますので、原則としてキチンと許可を得ている場合は、問題視されることも、話が広まることはありません。

とりあえず、公務員としての給与の他に収入源が出来たら、人事課の担当者に相談するのが吉です。

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。

はる坊拝

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